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Young League
全日本少年硬式野球連盟

Base Ball Line

定        款
第1章  総   則
(名  称)
第 1 条
 第1条 この連盟(以下この略)は全日本少年硬式野球連盟(ヤングリーグ)と称す。

第 2 条
 連盟事務所を兵庫県尼崎市昭和通り4−131 宮崎ビル4階に置く。

第2章 目的及び事業
(目  的)
第 3 条
 少年に硬式野球を正しく指導し、スポーツを通じて、規律ある行動と明朗な精神で将来良き社会人になる様、心身の育成をはかることを目的とする。

(事  業)
第 4 条

 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.春季大会、夏季全国選手権大会、秋季大会、グランドチャンピオン大会
     (但し、秋季大会は地区大会とし該当地区が主幹となり連盟との共催となる)
  2.ローカル大会の指導と後援
  3.国際親善として海外遠征試合の企画と参加及び外国チームの受入れ
  4.その他目的達成に必要と認められる事業

第3章 組織並びに分担金
(組  織)
第 5 条
 チームは小学生の部および中学生の部の2部制とする。
 上記の各部はおのおの単独チームとし、各部とも、代表、監督、コーチ(2名)マネージャー1名および選手は11名以上をもって構成する。
 代表は各部を兼ねてもよい。

(加  盟)
第 6 条
 連盟に加盟を希望するチームは、連盟か支部を通じて加盟申請をし理事会で認否を決する。

(分担金)
第 7 条

 加盟したチームは次の分担金を納入しなければならない。
  1.加 盟 金      ¥30,000円
    (但し、2年間チーム登録を行わない場合は無効とする)
  2.チーム登録金     ¥20,000円
  3.選手登録金 中学部   ¥3,000円
          小学部   ¥2,500円
  4.選手傷害保険金     ¥3,600円
  5.大会参加費 中学部  ¥20,000円
          小学部  ¥15,000円

第 8 条

 納入された大会参加金の1/4を当該チーム所属支部へ予選補助金として還元する。
  (但し、秋季大会は全額支部扱いとする)

第 9 条
 既納分担金は理由のいかんを問わず返還しない。

第 10 条
 ただし加盟金にかぎり加盟が認められなかったときは返還する。

第 11 条
 分担金の納期は次のとおりとする。
  1.加 盟 金    加盟届けに添える
  2.チーム登録金   毎年、1月末および新規加盟時
  3.選手登録金    毎年、4月中旬および新規加盟時
  4.選手傷害保険金  毎年、4月中旬および新規加盟時
  5.大会参加金    別途指定する

(脱会及び除名)
第 12 条
 チームが脱退しようとするときは、脱退届に理由を記して提出しなければならない。

第 13 条
 理事長は次に定める規定に基づき理事会の議決を経て、除名を含む処分を課すことが出来る。
  1.連盟の目的及び趣旨に違反した行為
  2.組織、大会運営に違反した行為
  3.試合中の違反行為
  4.その他、提訴、調査等によって発覚した違反行為

第4章  役員および職員
第 14 条
 連盟に次の役員を置く。
 理事32名以内、監事2名
 理事長1名、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事 若干名(支部長は理事とする)
 理事の選出は常任理事が行う。その場合、支部より2名の選出を原則とする。

第 15 条
 役員のうち、理事長、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事、監事、は理事会で選任する。理事は、支部役員及び改選前理事会の推薦により改選前理事会に於いて選任される。

第 16 条
 理事長は連盟を代表し、会務を統括する。
 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは理事長の職務を代行する。

第 17 条
 常任理事会の機能と任務。
 理事長、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事が、常任理事会を組織し連盟の全ての新業務及び新方針は、常任理事会が検討立案の上、理事会に提案承認を受ける。常任理事会は、全ての業務及び方針に関する事項をそれぞれ担当の常設又は特別委員会に提出し、委員会の検討及び勧告を受ける。尚、常任理事は代表を兼ねることは出来ない。但し会長職はその限りではない。

第 18 条
 部会及び委員会の機能と任務
 委員会は連盟の執行機関であり、理事会で承認された方針及び常任理事会より提出された事項を履行する。理事は何れかの委員会に属し、該当委員会での職務を遂行する。但し連盟主催の大会開催中の職務は全ての理事で事にあたる。

第 19 条
 理事会の機能と任務
 理事長、副理事長、専務理事・常務理事・常任理事・理事は理事会を組織し、この定款に定められた事項のほか、連盟の目的達成に必要な事項を議決し執行する。

第 20 条
 監事は次の職務を行う。
  1.連盟の財産の状況を監査する。
  2.理事の業務執行の状況を監査する。

第 21 条

 役員の任期と改選。
 役員の任期は2年とする、ただし再選を妨げない。
 改選は、役員任期末の理事会に於いて次期理事の選出を行う。
 役員は連盟の役員にふさわしくない行為のあった時又は特別の事情のある場合はその任期中といえども理事会の議決により解任することが出来る。

第 22 条

 連盟に名誉会長、会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
 名誉会長、会長、顧問、相談役及び参与は理事会においてこれを推薦し理事長が委嘱する。
 名誉会長及び会長、顧問、相談役は理事に対し必要な助言をなし、参与は理事会に助言をする。

第 23 条
 連盟に事務局長(理事)及び職員若干名を置き有給として、連盟の諸般の事務に従事させる。事務局長および職員は理事長がこれを任命する。

第5章  会    議
第 24 条
 連盟の会議は総会、常任理事会、理事会をもって構成する。
 会議は理事長又は副理事長が議長となり理事長が理事を召集する。
 会議は理事3分の2以上の出席により成立する、委任状の場合は出席とみなす。

第 25 条
 総会は全役員をもって構成する。

第 26 条
 理事会は、年3回招集するも、理事長が必要と認めた時又は理事3分の2以上の要求がある時は臨時理事会を召集することができる。

第 27 条
 この定款は理事3分の2以上の同意がなければ改廃することができない。

第6章  部 会 及 び 委 員 会
第 28 条

 業務遂行のため次の部会を設ける。各部会長は、それぞれ傘下の委員会を統率する。

 1 総務部会 国際委員会、記録・広報委員会
  1. 財政に関する事務、財務一般を管理する。
  2. 記録、登録、保健分野の管理を行う。
  3. 国際大会を他の部会の協力を得て積極的に推進する。
  4. 連盟の広報分野に力を注ぎ渉外委員会と連絡を密にして組織拡大に努める。

 2 運営部会 企画・渉外委員会、指導育成委員会
  1. 連名の主催する事業の企画立案を行い各部会に正確な指示を与えて連名運営の円滑化を図る。
  2. 次代を担う優秀な人材確保に努め、指導育成にあたる。
  3. 審判委員会と共に大会の規律のチェックを行う。

 3 事業部会 行事委員会、審判委員会
  1. 連名の行う実務事業全般を執り行う。
  2. 審判委員会、支部長会と連絡を密にして各事業の充実化を諮り指導者の育成に努める。
  3. 審判技術の向上を図ると共に、連盟規約を十分に把握して試合遂行に当たり円滑な運営を司る。

第7章  会    計
第 29 条
 連盟の財源は、次の各号によって構成する。
  1.加  盟  金
  2.チーム登録金
  3.選手登録金
  4.大会参加金
  5.寄  付  金(賛 助 金)
  6.助  成  金
  7.その他の収入
第 30 条

 会計年度及び事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

第8章  連盟運営の流れ
第 31 条
項 目 委員会 理事会 常任理事会 総 会   備    考
定款の改定   承 認 議 決 報 告  第5章・第27条参照
役員の改選   承 認   報 告  第4章・第14条参照
事業報告   承 認 議 決 報 告  
決算報告   承 認 議 決 報 告  
年度計画   承 認 議 決 報 告  
年度予算   承 認 議 決 報 告  
チーム加盟   承 認      書面決裁の上、書面報告も含む
総務全般 議 決 ※報告 ※決裁    第6章・第28条の総務委員会に関る全般
企画・運営 議 決 ※報告 ※決裁    第6章・第28条の企画・運営委員会に関る全般
事業全般 議 決 ※報告 ※決裁    第6章・第28条の事業・実行委員会に関る全般
○※印については、書面による決裁並びに報告で対応出来るものとする。
○その他、上記以外の案件については、上席役員(理事長・副理事長・専務理事・常務理事)で決議の上、常任委員会の承認を得るものとする。

第9章  附    則
第 32 条
 規律規定(罰則適用は規律委員会において定める)
  1.厳重注意 口頭及び文書通告
  2.謹  慎 文書通告 特定日数の謹慎(公式試合への立ち入り禁止)
  3.停  職 文書通告 特定期間の出場停止及び公的職務の停職
  4.除  名 文書通告

第 33 条
 旅費規定、表彰規定、慶弔規定、審判員規定及び大会規定、支部規定については別に定める。

第 34 条
 この規定に定めのない事項については、理事会において協議し、その決議によるものとする。

1993年1月30日 制  定
1997年      一部改訂
2002年1月    一部改訂
2003年1月    一部改訂
2004年1月    一部改訂
2005年1月    一部改訂
2006年1月    一部改訂
2007年1月    一部改訂
2008年1月    一部改訂

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